通関サービス
Customs Clearance
当社はAEO制度に基づき、貨物のセキュリティ管理とコンプライアンス(法令遵守)体制が整備された優良な事業者として、認定通関業者(AEO通関業者)の認定を横浜税関より受けています。
これにより、簡素化・迅速化した税関手続きを利用することが可能となり、輸出入貨物のリードタイム短縮や安心・安全なサプライチェーンの確保等、高品質な国際物流サービスのご提供を実現しています。
2020年1月27日に横浜税関内24者目、全国で225者目の認定通関業者として認定を受けました。
主な業務内容
富士倉庫は1998年より通関業をスタート。
2020年、認定通関業者(AEO通関業者)の認定を受けたことから、貨物の蔵置場所に関わらず、
いずれかの税関長に対して輸出入申告することが可能となりました。
01輸出申告
輸出貨物の関連書類(船積依頼書等)をもとに貨物の状態や数量を確認して輸出申告書を作成します。必要な書類を添付して管轄税関にNACCS(ナックス:輸出入・港湾関連情報処理システム)から申告します。
AEO通関業者の富士倉庫では、輸出に係る緩和措置を受けることができます。
02輸入申告
横浜税関、または日本全国の税関官署に輸入貨物の申告を行います。
税関の検査が必要とされる貨物は、検査後必要に応じて、関税、内国消費税、地方消費税を納付し、輸入の許可を受けます。
AEO通関業者の富士倉庫では、輸入に係る緩和措置を受けることができます。
「AEO」制度とは
9.11同時多発テロ以降、国際貿易における安全確保と貿易円滑化の両立は世界的な課題とされ、その課題解決としてコンプライアンスに優れた事業者に対して、通関手続きの簡素化等の便宜を与える制度が世界中で構築されています。
日本におけるAEO(Authorized Economic Operator)制度は、民間企業と税関の信頼関係(パートナーシップ)によって、国際貿易におけるセキュリティの確保と効率化の双方を実現する取り組みです。
認定通関業者に対する緩和措置
貨物の日本到着前の輸入申告、貨物引取後の納税申告が可能(特例委託輸入申告)
保税地域搬入前に輸出申告、許可を受けることが可能(特定委託輸出申告)
貨物の蔵置場所に関わらず、いずれの税関官署においても輸出入申告を行うことが可能(申告官署の自由化)
これらの制度の活用により、当社にご依頼いただきましたお客様に、輸出入貨物のリードタイム短縮、物流コスト削減、事務の効率化、利便性の向上をもたらすことが出来ます。